高圧ガス保安法の適用について
- 1MPa以上(又はガスの種類、条件により5MPaを超える場合)のコンプレッサーを使用する 場合、高圧ガス保安法が適用されます。
- 圧縮ガス(空気、窒素、希ガス等)について高圧ガス保安法では、以下の場合に適用されます。
- 常用の温度において圧力(ゲージ圧力)が1MPa以上となる圧縮ガス、又は温度35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス。
- また、適用除外としては、以下の場合に適用から除外されます。
- 圧縮装置内の空気であって、温度が35℃において圧力が5MPa以下の場合。
- 経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内の第一種ガスであって温度が35℃において圧力が5MPa以下の場合。 (第一種ガスとは、窒素、希ガス、二酸化炭素等)
高圧ガス保安法の適用となるコンプレッサーを購入して使用する場合、使用する管轄の都道府県に許可申請又は届出が必要となります。
コンプレッサーを都道府県に許可申請又は届出を行う場合、ほとんどの場合高圧ガス保安協会(KHK)の検査が必要となります。
弊社は、KHK検査を受検したバウアー社製コンプレッサーを販売している国内唯一の会社です。それは、弊社で販売しているコンプレッサーが、高圧ガス保安法に対応出来るようにドイツ本社に特別注文しているコンプレッサーだからです。
また、弊社では、お客様の許可申請又は届出の書類作成、都道府県への同行、完成検査立会等行なっております。
注意して下さい!
弊社及び弊社販売店以外から購入されましたバウアー社製コンプレッサーは、KHK検査を受検することができませんので、高圧ガス保安法の適用地域で使用する場合は注意して下さい。
高圧ガス保安法についてもっと知りたい場合は、以下のホームページを参照して下さい。
高圧ガス保安協会ホームページ URL:http://www.khk.or.jp/